外国人労働者の状況
1月27日のニュースで「初の100万人超え=雇用改善、留学生増―16年の外国人労働者」<時事通信社>という記事がありました。
最近、異業種交流会などに参加すると、外国人が日本で働くための支援などをビジネスにされている方とよく出会います。また、私も外国人労働者を受け入れるためにどうすれば良いかという相談を受けたこともあるので、何だかとても身近な感じがして、記事を興味深く見ました。
外国人労働者ということでいうと・・・昨年8月、厚生労働省から公表された「2015年の外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況」というものもあります。
それによると、法令違反が認められたのは71.4%・・・これは前年比24.1%増加しているとのことです。
主な違反内容は、以下の通り
1. 違法な時間外労働などの労働時間関連 22.6%
2. 安全措置が講じられていない機械を使用させていたなどの安全基準関連 20.8%
3. 賃金不払残業などの割増賃金の支払い関連 15.0%
厚生労働省のホームページでは、さらに詳しいレポートが掲載されています。
それを見てみると、最低賃金に満たない賃金で実習を行っていたケースが多いようです。
ちなみに最低賃金とは、人を雇う際の賃金について「この金額以上を支払わなければならない」ということで定められているもので、都道府県別に決定される地域別最低賃金と最低賃金審議会が必要と認めた特定の産業について決定される特定最低賃金の2種類があります。
法律は外国人だろうと実習だろうと適用される
そもそも外国人実習生を受け入れる目的は何なのか。いろいろな考え方があるとは思いますが、その1つとして労働力の確保といったものがあるでしょう。
特に「医療や介護」「製造」などの分野においては、貴重な人材となっているようです。
ただ、まだまだ日本の労働社会においては、就労ビザの問題など外国人の雇用におけるハードルは決して低くはなくその緩和策の1つとして実習生での受け入れがあったりするのです。
こうした時、「外国人なんだからわからないだろう」などという悪意を持っているケースは言語道断ですが、そうした悪意がなくても雇用する使用者に正しい認識がなく、「実習なんだから」とか「外国人の実習を受け入れてあげてるんだから」などといった感覚があったりすると、労働関連法規の適用外という間違った認識が生まれてしまったりする危険性があります。
しかし、改めて確認しておきたいと思いますが、実習も労働なのです。
また、日本の法律は、日本人にだけ適用されるわけではありません。日本で働いているのであれば、外国人だろうが適用になるのです。
こうして書くと、至極当たり前のことのように思えるのですが、7割以上の機関で問題があったということは、意外と認識されていなかったりするのかもしれないと言えるでしょう。
しかし、「知らなかった」「勘違いしていた」では許されないのが法律です。
外国人実習生を受け入れる企業は、正しく認識し正しく運用するようにしましょう。
ご縁に感謝!
今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。