育児・介護休業法が改正されます(2017年10月1日施行)

2017年3月に改正育児・介護休業法が公布され、2017年10月1日より法改正が施行されます。
改正の内容は以下の通りです。

ご確認のうえ、必要な対応を実施するようにしてください。

1.育児休業期間の延長

 
-保育園に入れない場合等の事情がある場合に2歳まで育児休業を取得することが可能になります-  
子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達するまでの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

①育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育園に入れない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合

【Point】
〇2歳までの育児休業延長は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申し出可能となります。そして、休業開始予定日は、原則として子が1歳6か月に達する日の翌日となります。
子が1歳の時点で延長することが可能な育児休業期間は、子が1歳6か月に達する日までです。
〇育児休業給付金についても、育児休業期間を2歳まで延長した場合、給付期間も2歳までとなります。
  
【参考】
1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合の事由の例
●保育園等に入園を希望しているが、入所できない場合
●従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6か月以降育児にあたる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合


2.育児休業等制度の個別周知

事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知った時、又は労働者が対象家族を介護していることを知った時に、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講じるよう努力しなければなりません。(努力義務)

【Point】
〇個別に制度を周知するための措置は、労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者 が自発的に知らせることを前提としたものである必要があります。そのためには、労働者が 自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、相談窓口を設置する等の育児休業等に関する ハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。
〇労働者に両立支援制度を周知する際には、労働者が計画的に育児休業を取得できるよう、 あわせて、次の制度を周知することが望ましいものとされています。
・ 育児・介護休業法第5条第2項の規定による育児休業の再取得の特例(パパ休暇)
・ パパ・ママ育休プラス ・ その他の両立支援制度

3.育児目的休暇の導入促進

事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する 目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。(努力義務)

【Point】
「育児に関する目的で利用できる休暇制度」とは、いわゆる配偶者出産休暇や、入園式、 卒園式などの行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇などが考えられます。
例としては、失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として「育児に関する目的で利用できる休暇」を措置することなども含まれます。
各企業の実情に応じた制度の整備が望まれますので、自社の状況に応じて考えてみてください。