長時間労働による企業名公表基準見直し
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今朝のニュースで、厚生労働省が違法な長時間労働を放置する企業名の公表基準を厳しくするという報道がされました。
<参考>日本経済新聞 2016.12.27記事
今回の変更点は、これまで「1年間に3つの事業所で、月100時間超の長時間残業を10人以上あるいは4分の1の従業員がしている場合」とされていた行政指導段階での企業名公表基準を、「1年間に2つの事業所で、月80時間超の長時間労働を10人以上あるいは4分の1の従業員がしている場合」にするというものです。
また、複数の事業所で過労による労災が発生した場合も企業名公表対象とされるとなっています。
今回の対策は、皆さんご存知の大手広告代理店電通の新入社員の過労自殺を受けてとされています。
報道によれば、早ければ来年1月から適用とするようですので、まさに待ったなし、これを機に各企業とも他山の石としてよりきちんと労務管理を再点検するきっかけとすべきでしょう。
長時間労働削減は、単純に「残業するな」では解決することは難しい問題です。当所のホームページでもコラムで長時間労働削減についてのヒントをあげさせて頂いていますが、実際に長時間労働削減を実現するには、それぞれの会社や職場の実情に応じた対策が必要です。
ヒューマシー人事労務研究所では、大手企業、中小企業、ベンチャー企業と様々なタイプの会社の人事として積み上げた経験を活かし現場に即した長時間労働削減支援を提供しています。長時間労働削減や労務管理などについてお困りのことがありましたら、ぜひご相談ください。
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