知っているようで知らない有給休暇のこと
有給休暇・・・
今個人事業主として活動している私には縁のないものですが、私も長いサラリーマン生活では、旅行や子供の入学式や卒業式など・・・いろいろと活用させて頂きました。
ところで、このように労働者にとってはありがたいこの有給休暇制度について・・・
皆さんはどれくらいきちんと理解していらっしゃるでしょうか?
「うちには有給休暇なんてない!」と経営者が断言し、社員も「そんなものかぁ・・・」と釈然としないながらも信じてしまっていたり・・・
有給休暇を取りたいけれど、会社や上司が認めてくれないから諦めている・・・
なんてケースも・・・意外と多いのではないでしょうか。
しかし、結論から申し上げますと、上記のようなケースは、法的に見るとどちらも会社が労働基準法違反している可能性が大です。
いかがでしょうか?
このように、経営者も知らず知らずに法律違反をしてしまい、労働者も自分の持っている権利を知らないうちに捨ててしまっている・・・という望ましくないことが職場で起こってしまったりしていないでしょうか・・・?
そこで、今回のブログでは、年次有給休暇に関してどう理解し運用していくべきなのか・・・についてお話をしたいと思います。
有給休暇のポイント
年次有給休暇に関しては、労働基準法第39条に定められています。
ポイントを要約すると以下の通りとなります。
年次有給休暇の付与
年次有給休暇は労働者が入社してから6ヶ月後に、そしてそれ以降は1年毎に、その期間の出勤率が8割以上あれば、法律に基づき以下の通り付与されるものです。
【補足】
会社で、この基準よりも前倒し、あるいは多い日数を付与することは問題ありません。
ただし、この基準を下回ることはできません。
年次有給休暇取得の権利
有給休暇は、上記の基準で付与されたものを、労働者が時季を指定して取得を申し出れば、当然のごとくその指定した日は休暇を取り休むことができます。つまり、会社や上司の許可は必要ないのです。言い換えれば、会社は、労働者が付与され持っている有給休暇については、その事由によることなく休暇を与えなければなりません。
ただし、労働者が指定した時季に有給休暇を取ることが、業務の正常な運営に支障がある場合のみ、その有給休暇を取得する時季を変更してくれないかと打診する「時季変更権」が会社には与えられています。しかし、あくまでも時季を変更してくれないかと打診することのみで、休暇を取らせないということはできません。
有給休暇の消滅
付与されてから2年が経過した場合
付与された年次有給休暇を使用する権利の時効は2年間です。使用せずに残っている年次有給休暇は、付与された日から2年経過した時点で消滅します。
退職した場合
年次有給休暇は、その会社の籍がなくなった時点で消滅します。よって、使用せずに残っている年次有給休暇は、退職日を過ぎれば消滅します。
さて、いかがだったでしょうか。
意外と勘違いしていたり、知らなかったことがあったのではないでしょうか。
本来、心身のリフレッシュやワークライフバランス実現のために活用すべき年次有給休暇・・・
正しく理解し正しい運用をしていくようにしたいものですね。