2018年1月1日から職業安定法が改正されます

2018年1月1日より職業安定法が改正されます。

これは、2017年3月31日に成立した改正職業安定法が、2017年4月1日、2018年1月1日、そして「公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」において、段階的に施行されているのに伴うものです。

今回施行される改正のポイントは、「労働条件の明示」に関すること

求人をする際に必ず対応が必要となる事項です。
採用において労働条件の明示は企業の責務です。
人手不足が深刻化している今だからこそ、きちんと対応するようにしましょう。

<参考>
厚生労働省リーフレット