失業等給付の特定受給資格者の基準が見直しされます

平成29年1月1日以降、特定受給資格者(=倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方)に関する基準が見直しされます。(特定受給資格者に該当すると、失業等給付(基本手当)の受給資格を得るために必要な雇用保険加入期間が、6か月以上に短縮されます。※通常は12か月必要です。)

見直し内容は以下の通りです。

【見直し内容】

●事業所から妊娠・出産を理由として不利益な取扱いを受けたことにより離職した場合も特定受給資格者になります
●事業所から育児休業・介護休業の申出を拒否されたことにより離職した場合も特定受給資格者になります
●事業所からの賃金不払が1度でもあった場合に改定 ※これまでは、賃金不払が2ヵ月以上続いた、又は複数回あった場合とされていました